道路交通法の改正により義務化されたアルコールチェック。直行直帰時でも必ず実施しなければいけません。本記事では、直行直帰時のアルコールチェックにはどう対応すべきかについて詳しく紹介していきます。注意点や具体的な流れについても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
直行直帰でもアルコールチェックは必須
アルコールチェックの実施は、直行直帰時も対象です。2022年4月に実施された法律の改正によって義務化されたため、必ず実施しなければいけません。ここでは怠った際の罰則と、直行直帰時に安全運転管理者がやるべきことについて紹介します。
アルコールチェックを怠った際の罰則
飲酒運転をした本人に対しては、3~5年以下の懲役または50~100万円以下の罰金に加えて一定期間の免許停止や免許取り消しが課せられます。またアルコールチェックを怠った結果従業員が酒酔い運転や酒気帯び運転を行った場合、本人だけでなく車両の提供者である企業の代表者や責任者も本人と同等の罰則が課せられます。酒気帯び運転の場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転の場合5年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられるため、アルコールチェックを徹底しなければいけません。
直行直帰時に安全運転管理者がやるべきこと
直行直帰時に安全運転管理者がやるべきことは、アルコールチェックの立ち会いと必須項目の記録、記録の保管の3つです。立ち会いはチェックを実施する現場まで行く必要はなく、目視による確認が行えればビデオ通話で問題ありません。直行直帰時のアルコールチェックの流れ
直行直帰時にアルコールチェックを実施する具体的な流れを紹介します。今後新たに直行直帰制度の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。運転前の場合
運転前の場合は、まずビデオ通話を利用して安全運転管理者の目視による運転者の様子確認を行います。その後ビデオ通話を利用して管理者立ち会いのもとアルコールチェックを実施します。チェックが完了したら、最後に運転者名や確認者名、自動車ナンバー等の識別番号などの確認必須項目を記録しなければなりません。
運転後の場合
運転後の場合は、運転前と同様にまずビデオ通話を利用して安全運転管理者の目視による運転者の様子確認を行います。その後ビデオ通話を利用して、管理者立ち会いのもとアルコールチェックを実施します。チェックの流れは運転開始前とほとんど同じですが、省略することはできません。最後に確認日時や確認方法、自動車ナンバー等の識別番号などの確認必須項目を記録し、間違いが無いか入念なチェックを行います。
記録は必ず登録日から1年間保管しなければなりません。
直行直帰時のアルコールチェックの注意点
最後に直行直帰時のアルコールチェックの注意点をまとめて紹介します。今後新たに直行直帰制度の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。正しい実施方法を把握していないと、実施したのに無効となってしまう場合があるため、注意が必要です。
実施のタイミングに注意する
アルコールチェックは、基本的に運転開始前と運転終了後の2回実施する必要があります。運転開始前と終了後とは、1日の業務の始まりと終わりのタイミングのことで、乗客の乗り降りの度にという意味ではありません。途中で休憩を挟む場合にも、チェックを実施する必要はありません。開始前と終了後のどちらか片方だけでは不十分なので間違えないよう注意しましょう。
報告方法に注意する
直行直帰の場合、報告方法に注意が必要です。アルコールチェックは、いかなる場合でも必ず安全運転管理者などの目視で実施する必要があります。実施場所に管理者がいない場合には、ビデオ通話を利用して管理者の立ち会いのもと実施しなければいけません。メールやFAXのように実際にチェックを実施しているかどうかが不明確な報告方法は認められないので注意してください。
記録漏れに注意する
アルコールチェックを実施する際は、記録漏れに注意が必要です。正しく実施できていたとしても記録を忘れてしまっては、実施していなかったという扱いになります。また、記録時のフォーマットに決まりはありませんが、記録すべき項目は決められているので注意してください。必ず記録しなければならない項目は、運転者名と確認者名、自動車ナンバー等の識別番号、確認日時、確認方法、指示事項、酒気帯びの有無、その他の必要事項の8項目です。